司法試験 短答式 2024 憲法 第20問
日本国憲法の改正に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.40])
- ア 憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、国会法によれば、憲法改正原案の発議は、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要することとされ、法律案を発議する場合よりも、賛成議員数が加重されている。
- イ 憲法改正には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が必要とされており、その重要性に鑑み、国民投票に関し異議がある投票人は、最高裁判所にのみ訴訟を提起することができる。
- ウ 国民投票において、投票率が50パーセントに満たなかった場合には、投票総数の2分の1を超える賛成があったとしても、主権者たる国民の承認があったとは認め難いことから、その国民投票は成立せず、国民の承認を得られなかったものとなることが法律上規定されている。
- 1 ア○ イ○ ウ○
- 2 ア○ イ○ ウ×
- 3 ア○ イ× ウ○
- 4 ア○ イ× ウ×
- 5 ア× イ○ ウ○
- 6 ア× イ○ ウ×
- 7 ア× イ× ウ○
- 8 ア× イ× ウ×
正答 4(配点 2)
参考
正解は4(ア○・イ×・ウ×)。ア:国会法68条の2により、憲法改正原案の発議には衆議院で議員100人以上、参議院で議員50人以上の賛成を要し、通常の法律案の発議(衆議院20人以上、参議院10人以上。国会法56条1項)よりも要件が加重されている。正しい。イ:国民投票(憲法改正)の効力に関し異議がある投票人が提起する国民投票無効訴訟は、東京高等裁判所の専属管轄とされている(日本国憲法の改正手続に関する法律127条)。最高裁判所にのみ提起できるわけではなく、誤り。ウ:同法には最低投票率(投票率要件)の定めはなく、憲法96条1項の「過半数」は有効投票総数の過半数と解されている。投票率が一定に満たないと国民投票が成立しないという規定は存在せず、誤り。
自作の解説(憲法・国会法・国民投票法に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和6年司法試験 短答式試験 問題集[憲法]第20問/憲法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00241.html