司法試験 短答式 2025 民法 第2問
失踪の宣告及び不在者の財産の管理に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.2])
- ア Aについて失踪宣告がされた後、Aが生存することが明らかとなったにもかかわらず、Aについての失踪宣告が取り消されずにAが死亡したときは、利害関係人は、失踪宣告の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
- イ 失踪宣告を受けたAが実際には別の場所で生存していたときは、Aが失踪宣告の後にした不動産の売却は、その効力を生じない。
- ウ Aの生死が7年間明らかでない場合において、Aについて失踪宣告がされたときは、Aは、この7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
- エ 家庭裁判所が、不在者の財産の管理について必要な処分として管理人を選任した場合には、その後、不在者がその財産を管理することができるようになったときであっても、管理人の権限は、当然には消滅しない。
- オ 不在者がその財産の管理人を置いた場合には、その後、不在者の生死が明らかでなくなったときであっても、利害関係人は、管理人の改任を家庭裁判所に請求することができない。
- 1 ア イ
- 2 ア ウ
- 3 イ オ
- 4 ウ エ
- 5 エ オ
正答 3(配点 2)
参考
正解は3(誤りはイ・オ)。イ:失踪宣告は死亡を擬制するが、生存していたAが別の場所でした不動産売却は、従来の住所を中心とする法律関係の外の行為であり、有効である。ウのとおり死亡擬制の時点は普通失踪では7年の期間満了時。オ:不在者が管理人を置いた場合でも、その後本人の生死が明らかでなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人等の請求により管理人を改任できる(民法26条)から、改任を請求できないとするのは誤り。ア・ウ・エは正しい。
自作の解説(民法の失踪宣告・不在者財産管理の規定に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和7年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第2問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html