司法試験 短答式 2025 民法 第21問
売買代金債権の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.21])
- ア 当事者が債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をした場合において、その債権に対する強制執行をした差押債権者がその意思表示がされたことを知っていたときであっても、その債権の債務者は、差押債権者による取立てを拒むことができない。
- イ 当事者が債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をしたときは、その債権の譲渡は、債務者がその譲渡を承諾したときに限り、その効力を生ずる。
- ウ 債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に通知がされた場合において、その予約が完結されたときは、譲受人は、債権譲渡を第三者に対抗することができる。
- エ 債権がAとBとに二重に譲渡され、各譲渡についての確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達した場合において、債務者がAとBのいずれにも何ら弁済をしていないときは、AB共に、債務者に対し、それぞれ譲受債権全額の弁済を請求することができる。
- オ 債権がAとBとに二重に譲渡され、Aへの譲渡については確定日付のある証書によらずに債務者に通知がされ、Bへの譲渡については債務者に通知がされていない場合において、債務者がAに対して弁済をしたときは、債権は、これによって消滅する。
- 1 ア ウ
- 2 ア エ
- 3 イ ウ
- 4 イ オ
- 5 エ オ
正答 3(配点 2)
参考
正解は3(誤りはイ・ウ)。イ:譲渡を制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)がされても、債権譲渡はその効力を妨げられない(民法466条2項)から、「債務者が承諾したときに限り効力を生ずる」とするのは誤り。ウ:債権譲渡の予約について確定日付ある証書で通知がされても、予約完結による債権譲渡そのものについて改めて確定日付ある通知等を備えなければ第三者に対抗できない(最判平成13年11月27日)から誤り。ア・エ・オは正しい。
自作の解説(債権譲渡に関する規定および参照判例に基づく)
関連条文
関連判例
- 債権譲渡予約と対抗要件(最判平成13年11月27日民集55巻6号1090頁)
出典 法務省 令和7年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第21問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html