司法試験 短答式 2025 民法 第23問

更改に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.23])
  1. 債務者の交替による更改は、債権者、更改前の債務者及び更改後に債務者となる者がその旨の契約を締結しなければ、効力を生じない。
  2. 債務者の交替による更改があったときは、更改後の債務者は、更改の効力が生じた時に更改前の債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
  3. 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
  4. 債務者Aの債権者Bに対する債務を担保するため、A所有の土地について抵当権が設定された場合において、債権者をBからCに交替する更改をするときは、Cは、更改前の債務の目的の限度でその抵当権を更改後の債務に移すことができる。
  5. 債務者Aの債権者Bに対する債務を担保するため、C所有の土地について抵当権が設定された場合において、その債務について債務者をAからCに交替する更改をするときは、Cの承諾を得なくても、更改前の債務の目的の限度でその抵当権を更改後の債務に移すことができる。
  1. 1 ア イ
  2. 2 ア エ
  3. 3 イ ウ
  4. 4 ウ オ
  5. 5 エ オ

正答 4(配点 2)

参考

正解は4(正しいのはウ・オ)。ウ:債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ第三者に対抗することができない(民法515条2項)。オ:更改前の債務の担保として第三者が設定した抵当権を更改後の債務に移すには第三者の承諾を要する(民法518条1項ただし書)が、本記述では担保を設定したC自身が債務者の交替による更改の当事者(更改後の債務者)であるから、別途のCの承諾を要せずに抵当権を移すことができる。ア:債務者の交替による更改は債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができ(民法514条1項)、更改前の債務者の契約締結は効力要件でないから誤り。イ:更改により旧債務は消滅するから、更改後の債務者は更改前の債務者が主張し得た抗弁を対抗できず誤り。エ:抵当権を更改後の債務に移すことができるのは更改前の債権者であって(民法518条1項)、更改後の債権者Cではないから誤り。

自作の解説(更改に関する規定に基づく)

関連条文

出典 法務省 令和7年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第23問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html