司法試験 短答式 2025 民法 第25問
定型約款に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.25])
- ア 定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその一方にとって合理的なものをいう。
- イ 定型約款準備者と相手方が定型取引を行うことの合意をした場合において、定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。
- ウ 定型約款準備者は、相手方との間で定型取引を行うことの合意をした後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときを除き、遅滞なく、相当な方法で定型約款の内容を示さなければならない。
- エ 定型約款準備者は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときは、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
- オ 定型約款準備者は、定型約款にその変更をすることがある旨を定めていたときは、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
- 1 ア ウ
- 2 ア オ
- 3 イ ウ
- 4 イ エ
- 5 エ オ
正答 2(配点 2)
参考
正解は2(誤りはア・オ)。ア:定型取引とは、内容の全部又は一部が画一的であることが当事者の「双方」にとって合理的なものをいう(民法548条の2第1項)から、「その一方にとって」とするのは誤り。オ:定型約款の変更が個別の合意なく認められるのは、変更が相手方の一般の利益に適合するとき、又は契約目的に反せず変更に係る諸事情に照らして合理的なときに限られる(民法548条の4第1項)から、単に「変更する旨を定めていた」だけで変更できるとするのは誤り。イ・ウ・エは正しい。
自作の解説(定型約款に関する規定に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和7年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第25問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html