司法試験 短答式 2025 民法 第36問

催告に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.36])
  1. 強迫による意思表示をした者が、強迫による畏怖の状況を脱した後、相手方から、1か月以上の期間を定めてその期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合において、その期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
  2. 負担付遺贈の受遺者がその負担した義務を履行しないため、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告したが、その期間内に履行がないときは、負担付遺贈は、その期間を経過した時にその効力を失う。
  3. 解除権の行使について期間の定めがない場合において、相手方が、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めてその期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
  4. 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まり、当事者の一方がその選択権を有する場合において、その債権の弁済期の到来後に、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
  5. 遺言者が遺言執行者を指定する遺言が効力を生じ、相続人が、遺言執行者に対して、相当の期間を定めてその期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、遺言執行者がその期間内に相続人に確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされる。
  1. 1 ア イ
  2. 2 ア ウ
  3. 3 イ エ
  4. 4 ウ オ
  5. 5 エ オ

正答 1(配点 3)

参考

正解は1(誤りはア・イ)。ア:催告に対する無確答を追認の擬制とする規定は制限行為能力者に対する催告(民法20条)に限られ、強迫の被害者(取消権者)への催告について確答を発しないときに追認したものとみなす規定はないから誤り。イ:負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないときは、相当の期間を定めた履行の催告後その期間内に履行がないときに、相続人は負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる(民法1027条)のであって、期間の経過により当然に効力を失うのではないから誤り。ウ・エ・オは正しい。

自作の解説(催告に関する各規定に基づく)

関連条文

出典 法務省 令和7年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第36問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html