民法
第千十一条
(相続財産の目録の作成)
1
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
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