民法

第百八十二条 (現実の引渡し及び簡易の引渡し)

1 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

e-Gov 法令検索