民法

第百八十九条 (善意の占有者による果実の取得等)

1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

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