民法
第二百十三条
1
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
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