民法
第二百七十八条
(永小作権の存続期間)
1
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2
永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
3
設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。
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