民法
第三百十一条
(動産の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一
不動産の賃貸借
二
旅館の宿泊
三
旅客又は荷物の運輸
四
動産の保存
五
動産の売買
六
種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七
農業の労務
八
工業の労務
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