民法

第三百十一条 (動産の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
不動産の賃貸借
旅館の宿泊
旅客又は荷物の運輸
動産の保存
動産の売買
種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
農業の労務
工業の労務

e-Gov 法令検索