民法

第三十三条 (法人の成立等)

1 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

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