民法
第三百六十二条
(権利質の目的等)
1
質権は、財産権をその目的とすることができる。
2
前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
e-Gov 法令検索