民法

第四百九条 (第三者の選択権)

1 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

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