民法
第四百二十条
(賠償額の予定)
1
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3
違約金は、賠償額の予定と推定する。
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