民法
第四百九十五条
(供託の方法)
1
前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
2
供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
3
前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
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