民法
第五百九条
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二
人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
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