民法
第五百二十一条
(契約の締結及び内容の自由)
1
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
e-Gov 法令検索