民法
第五百二十九条の三
(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
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