民法
第五百三十条
(懸賞広告の撤回の方法)
1
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2
広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
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