民法
第六百五十八条
(寄託物の使用及び第三者による保管)
1
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
2
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
3
再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
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