民法

第六百六十三条 (寄託物の返還の時期)

1 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

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