民法

第六百九十三条 (終身定期金債権の存続の宣告)

1 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。

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