民法

第七百二十六条 (親等の計算)

1 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

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