民法
第七百二十八条
(離婚等による姻族関係の終了)
1
姻族関係は、離婚によって終了する。
2
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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