民法

第七百五十一条 (生存配偶者の復氏等)

1 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

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