民法
第七百五十一条
(生存配偶者の復氏等)
1
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2
第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
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