民法
第七百五十八条
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
1
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2
夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3
共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
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