民法

第七百六十七条 (離婚による復氏等)

1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

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