民法
第七百八十九条
(準正)
1
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3
前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
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