民法

第八百十一条の二 (夫婦である養親と未成年者との離縁)

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

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