民法
第八百十七条の十
(特別養子縁組の離縁)
1
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一
養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二
実父母が相当の監護をすることができること。
2
離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
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