民法

第八百十七条の四 (養親となる者の年齢)

二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

e-Gov 法令検索