民法

第八百十八条 (親権)

1 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

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