民法

第八百五十五条 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)

1 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。

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