民法
第八百六十五条
1
後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
2
前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
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