民法
第八百七十二条
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
1
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
2
第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
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