民法
第八百九十四条
(推定相続人の廃除の取消し)
1
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2
前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
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