民法

第九百五十六条 (相続財産の清算人の代理権の消滅)

1 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。

e-Gov 法令検索