民法
第九百八十九条
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
1
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2
第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
e-Gov 法令検索