日本国憲法
第二十条
1
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
この条を出題した試験問題
憲法第4問(2024 司法試験)
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