日本国憲法
第八十七条
1
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
e-Gov 法令検索