刑法
第百十条
(建造物等以外放火)
1
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2
前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条を出題した試験問題
刑法第11問(2025 司法試験)
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