刑法
第百十三条
(予備)
第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
この条を出題した試験問題
刑法第11問(2025 司法試験)
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