刑法
第十九条
(没収)
1
次に掲げる物は、没収することができる。
一
犯罪行為を組成した物
二
犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三
犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四
前号に掲げる物の対価として得た物
2
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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