刑法
第二十四条
(受刑等の初日及び釈放)
1
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
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