刑法

第二百六十条 (建造物等損壊及び同致死傷)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

e-Gov 法令検索