刑法

第三十二条 (時効の期間)

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
無期拘禁刑については三十年
十年以上の有期拘禁刑については二十年
三年以上十年未満の拘禁刑については十年
三年未満の拘禁刑については五年
罰金については三年
拘留、科料及び没収については一年

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