刑法
第四十二条
(自首等)
1
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
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