刑法

第四十八条 (罰金の併科等)

1 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

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